2005年09月15日

配置転換の話!!

本日の質問は、コンピュータソフトウェア開発会社のS社長からの質問です。

「営業部所属の社員を開発部に配置転換させ、その際に開発業務での適正をみるため、試用期間を設けたい」とのことで、このような「試用期間」は認められるか?

なお、この社員は入社3年目だそうです。


まず、相談を受けてピントきたのは、“社長はこの社員を辞めさせたい”のではないだろうか?ということです…。




社会保険労務士“K”の対応
“K”:「配置転換についてご相談を受けているわけですが、この社員について何か問題でもあるのですか?」

S社長:「実は…、この社員、営業能力をかってスカウト入社させたのですが、なかなか結果がでないばかりか、最近では【前の会社ではこうやっていた】【この会社のやり方は古い】などと会社への不平、不満をもらしているようで、実は配置転換を期に辞めさせたいというのが本音です…」

“K”:「社長、お分かりかと思いますが、試用期間というのは入社させたときに、その社員の職務適正や勤務態度をみるための期間であり、配置転換の際に試用期間をさらに設けることはできませんよ(本人の合意があれば別ですが…)」
「通常、配置転換というのは、社員の適正が現在の職務より向いている場合や、本人の希望、または他の職務を担当させることでその社員の能力を伸ばそう、活かそうとするときに行うものです。お話を聞いている限りでは、不適正な職務に配置し、肩たたき(退職の勧奨)をしているようにしか思えません」
「あまり無理、不自然なことをするよりも、本人とよく話し合い、営業成績が伸びるようフォローをしてはいかがでしょうか…」


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