2005年10月15日

懲戒事由とその目安・・・?!

私ごとですが、明日(10月15日)は弟の結婚式、帰省しなければならないための準備もあり、いつもより早めの帰り支度をしていると、携帯に着信が…。顧問先のM社長さんからのお電話でした(最近、19時を過ぎる頃から、自分あての電話が増えます。多分、昼間はつかまらないことがバレてしまい、このくらいの時間を狙われているのでしょう…。

ということで、今日は、M社長さんからの質問についてのお話しです。

M社長からの質問の内容
「うちの社員で、遅刻や早退が多く、時間にルーズ、営業成績も良くない!何度も注意したが、改まる様子もないので懲戒処分したいが、社員がどんなことをやったら、どこまでの懲戒処分が可能か、その目安を教えて欲しい」というものでした。

社労士“K”の対応については、続きを読んでください。


社会保険労務士“K”の対応
懲戒処分については、就業規則での懲戒事由の定め方や会社が受けた損害の有無、損害がある場合はその程度などによって一概に判断することは難しいのですが、これまでの判例からすると、目安としては次のようになるでしょう!(ご注意:あくまでも目安です)

主な懲戒処分の事由と処分するときの目安
■金品着服や流用諭旨退職〜損害の程度によっては懲戒解雇
■地位の不正利用や不正取引降格〜損害の程度に応じて懲戒解雇
■上司の指示に従わない譴責〜損害の程度に応じて出勤停止
■1月のうちに5回以上の遅刻・早退譴責
■さらに、注意をうけても改まらない減給〜降格
■無断欠勤14日以上懲戒解雇
■報告義務違反譴責〜降格
■機密漏洩減給〜降格〜懲戒解雇
■会社の名誉を毀損減給〜諭旨退職〜懲戒解雇
■取引先の名誉を毀損減給〜降格


※用語の説明
譴  責:書面によって警告を与え、始末書をとり将来を戒めること
諭旨退職:非を諭し、退職を勧告し退職させること
懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時解雇すること


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この記事へのコメント

1. Posted by SR.katsuyama   2005年10月17日 00:18
弟さんご結婚おめでとうございます

世の中にはやっぱり成績も悪いのに、普段の日常生活も駄目な人っているものなんですね。 やっぱりそういった意味でも、会社就業規則等にしっかりとした根拠となる規定が必要なんですね。

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