2005年11月23日

退職届を出した日の帰りに事故ったら…

交通事故!今日は、退職届を出した日の帰宅途中にケガをしてしまったSさんのお話しです。先程、「明日は休みだ!嬉しいな!!」と帰り支度をしていると、顧問先のR社の社長から電話がありました(休み前だしやっかいなものでなければいいのだが と思いながら話しを聞くと…)、「今日、社長がとてもかわいがっていた社員が、突然今日付けの辞表を出し、さっさと帰ってしまったとのこと、そして、問題はここからで、なんとこの社員、帰る途中で交通事故を起こし(自分に過失があったようです)、社長に通勤災害として労災の手続きをとって欲しいと電話してきたそうです。社長曰く「なんと図々しいヤツ、退職した後のことだから会社は関係ない!」と一蹴してやったとのこと…。

退職した日の帰り道、ケガをしたら通勤災害として労災保険の給付は受けられないのでしょうか? みなさんはどう思いますか?? 社労士“K”の判断は続きを読んでくださいね…。


ポイントの整理
労災保険法では、労働者が通勤上で被災した場合に、その労働者を救済するため必要な保険給付(治療費を面倒みてあげたり、休業補償をしてあげたりなど)を行うことを定めていますが、今回のケースでの最大のポイントは、退職届を出したら、その直後から社員は労災保険法で言う労働者ではなくなるのか? ちょと難しく言うと、労働契約の解除はいつの時点からになるのか?? ということになりそうです。

社労士“K”の判断
一般的には、退職した当日の労働契約の終了時点は、その日(暦日)が満了した時点と考えるのが妥当です。ですから、今回のSさんの事故については、通勤災害として必要な保険給付を受けることができると思います。ちなみに、今回の事例と似たケースを一生懸命探してみましたので、ご紹介しておきますと、「日雇労働者が終業後直ちに住居へ向かう間は通勤とみなす」という内容のものです。日雇契約であっても、その日の業務の終了をもって就業との関連性がまったくなくなるものではないという行政解釈(s48.11.22基発644号)の例で、今回のケースにあてはめてみると、日雇労働者であっても、その日の業務終了後直ちに労働者でなくなるわけではないと判断されるわけですから、常用の社員の場合も同じように考えてもなんら問題はないと思います。


今日のお話し、「久しぶりに社労士の事件簿らしい内容だった!!」という方はクリックして応援してくださいね!

ブログランキングへの投票の仕組み
クリックすると、ブログランキングのサイトへ飛びます。そうすると私にポイントが加算され、私はポイントが上がると「応援してくれてる人がいる!頑張らねば!」と勝手に思い込み、明日は“勤労感謝の日”なのに…、ブログを更新してしまう!という仕組みです。
  
にほんブログ村に一票 人気blogランキングに一票

このブログは、≪開業たまごクラブ≫に参加しています!興味のある方は、ここからもどうぞ…


トラックバックURL

この記事へのトラックバック

1. ビジネスマネー〔ブログ〕  [ blolog〔トラックバック募集中です〕 ]   2005年11月23日 00:40
社会保険労務士(補助者)の事件簿様トラックバック、ありがとうございました。blolog〔ブロログ〕では、面白くってためになる、そんなブログをドンドン紹介して行くつもりです。みなさん、お気軽にトラックバックして下さい。
2. SEO対策(アクセスアップ)に挑戦 Lesson4  [ 株式公開入門Blog ]   2005年11月23日 15:41
 今日は、久しぶりにSEO対策ネタで  最初に前回の「キーワードを決める」の追加で、キーワードをよく会社名やサイト名にする場合がありますが、あまりおすすめ出来ません。なぜなら、例えば『株式会社小泉純一郎商店』をキーワードにしてもこんなキーワードで検索する人...

この記事へのコメント

1. Posted by ニュータイプ   2005年11月23日 02:06
5 こんばんはニュータイプです。
Kさんのブログをスペシャルリンク集に加えさせてもらいました。
こちらこそ、社会保険関係でお世話になるかもしれないので、今後もどうぞよろしくお願い致します
2. Posted by 招き猫   2005年11月23日 08:35
実務のまったくない私にはこんな問題を突然言われると頭がフリーズしてしまいます。きのう労基法を少し復習したのですが、けっこう忘れている自分にびっくり。
知識の持続は大事だと、事件簿を読ませていただくたびにひしひしと感じております。
3. Posted by 社労士“K”   2005年11月23日 10:19
ニュータイプさん、
スペシャルリンクありがとうございました!


招き猫さん、
業務歴10年ですが…、正直、実務は難しいですね!テキストに書いてあるとおりですと、お客様に喜ばれませんし、逆に法律違反となるような指導はできませんし…!! 
4. Posted by 株式公開入門Navi   2005年11月23日 15:49
記事と全く関係ない話題ですいません。

 久しぶりにSEO対策記事を書きました。ご興味ある方は御覧あれ。
 キーワード『社会保険労務士』を調べてみました。予想外に競合ひしめくキーワードですね。強敵多しです。

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
↓ 3秒で終了!!
Profile

koi2359

リンク用バナー、etc…
★リンク用バナーです…
読めば分かる社労士の仕事


★メールもどうぞ…
お問合せは…


相互リンクサイト

ブログパーツ



気になるお天気


-天気予報コム- -FC2-