2005年12月01日
賞与支給日と在籍要件…?!
12月に入り、そろそろ“ボーナス”の時期ですね。期待している方、待ちわびている方も多いのではないでしょうか…??
ということで、今日はボーナスに関するQ&Aです。
退職した社員が、「支給日には在籍していなかったが、賞与の算定対象期間は全て在籍していたので、賞与を払って欲しい」と申し出てきました。あなたならどのように対応しますか??
社労士“K”の対応は続きを読んでくださいね…。
ということで、今日はボーナスに関するQ&Aです。
退職した社員が、「支給日には在籍していなかったが、賞与の算定対象期間は全て在籍していたので、賞与を払って欲しい」と申し出てきました。あなたならどのように対応しますか??
社労士“K”の対応は続きを読んでくださいね…。
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結論から言うと…、「賞与は支給日に在籍しない者には支給しない」旨の規定が就業規則や賃金規定のなかで定められていれば、支給日前に退職した社員に賞与を支給しなくてもよいことになります。
たとえば…、「賞与は7月1日(算定対象期間は前年10月〜当年3月)と12月1日(当年4月〜9月)の年2回支給する」とだけ定めていた会社では、退職した社員から「支給日には在籍していなかったが、対象期間の全てまたは一部在籍していたので、賞与を払って下さい」と申し出があった場合、支給を拒む理由がなくなってしまいます。そこで、このようなトラブルを避けるためには、就業規則や賃金規定のなかで「なお、賞与は支給日に在籍する者に支給する」と定めておくことが必要となります。
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1. ビジネスマネー〔ブログ〕 [ blolog〔トラックバック募集中です〕 ] 2005年12月01日 23:19
社会保険労務士(補助者)の事件簿様トラックバック、ありがとうございました。blolog〔ブロログ〕では、面白くってためになる、そんなブログをドンドン紹介して行くつもりです。みなさん、お気軽にトラックバックして下さい。
2. 社会保険労務士(補助者)の事件簿 [ 行政書士エンタテイメント!! 花田好久の年収10倍700日プラン。 ] 2005年12月02日 01:34
こんばんは、花田です!
実は、あまり人を褒めるのが好きではない花田です(笑)
そんな花田ですが、このブログのセンスは認めてます!
社労士“K”さんの社会保険労務士(補助者)の事件簿
労働法などの知識が分かりやすく説明されているブログです。...
この記事へのコメント
1. Posted by ながちゃん 2005年12月02日 17:48
普通に考えると
気づかない盲点ですよね。
私のは関係なくなってしまいましたが・・・、
ポッチ!
気づかない盲点ですよね。
私のは関係なくなってしまいましたが・・・、
ポッチ!
2. Posted by 国本 2005年12月02日 19:29
そうですよね。
私も賃金規定の賞与の項目では、必ず支給日在籍要件は入れるようにしています。
私も賃金規定の賞与の項目では、必ず支給日在籍要件は入れるようにしています。
3. Posted by 京都書士よろず gyoseishoshi2006 2005年12月02日 20:30
お〜。就業規則や賃金規定などの予防法務の大切さを感じることができました^^。
でも、ウチの会社の場合、
もともとボーナスないですからああ。
残念。。
でも、ウチの会社の場合、
もともとボーナスないですからああ。
残念。。