2006年01月04日

内定取消し…?!

2006年もダッシュ!今日のお話しは、年明け早々…、まだ頭がボーッとするなかでいただいたご質問に関するものです。


質問
今年の4月に新卒の新入社員を採用予定で内定通知を出していたのですが、ここにきて業績が急激に悪化したため、内定を取消したいが可能か?


では、一度出した内定を取消すことができるのか?についての社労士“K”の判断については続きを読んでくださいね…。


社会保険労務士“K”の判断
新卒予定者に内定通知を出すということは、実際に就業はしていなくても条件付の労働契約が成立したこととなりますので、万が一、一度出した内定を取消すような場合には慎重な対応が必要です。 

内定取消しに関する判例
判例では「内定通知を受けとった者は、その時点で条件付きではあるが労働契約が有効に成立したとみなす」という立場をとっています。これを難しい言葉で言うと、解約権留保付就労始期付労働契約と言います。

解約権留保付とは、内定通知書に記載された一定の事由が生じた場合にのみ、会社が一方的に内定を取消すことができるというもので、次のような場合が該当します。
■卒業できなかった場合
■重要な経歴を偽っていた場合
■病気やケガなどで働けなくなった場合
■犯罪を犯し起訴された場合

ですから…、一度内定通知を出した後になって、会社の景気が悪くなったので内定を取消すなどという行為は、内定者にとって多大な不利益となるものであり、簡単なことのようにお考えであれば非常に危険です。企業の一方的・恣意的行為とされ、解雇権の濫用として無効とされると同時に、会社が損害賠償の責任を負うことになりかねません。


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1. ビジネス  [ blolog〔ビジネスマネー〕 ]   2006年01月04日 23:09
社会保険労務士(補助者)の事件簿様トラックバック、ありがとうございました。blolog〔ブロログ〕では、カテゴリー別にトラックバックを募集中です。みなさん、お気軽にトラックバックして下さい、お待ちしております。

この記事へのコメント

1. Posted by ハゼ   2006年01月04日 23:53
明けましておめでとうございます。
Kさん、本年もよろしくお願いします
Kさん、「年明け早々、少し勉強になりました!」の投票しておきます☆☆

今年もどうぞ、よろしくお願い申し上げます。

いつも遊びに来てくださってありがとう(*^^)
3. Posted by さとし   2006年01月05日 08:39

今春から社会人とし働く事になる私には、
とても興味をそそるタイトルでした。

のほほんと構えてましたが、内定取り消しも
実際ありえない話じゃないんですよねぇ。

私の勤め先(予定)となるのは、個人事務所なので、
同じ大学生にも相談しずらくて・・・。

もろもろの不安が・・・。

最後がかなり愚痴っぽくなってすみません(汗)


4. Posted by 石川聡   2006年01月05日 10:15
内定の取り消し。。。
私は経験ないですが、知人にはいます。
今は、みな 頑張ってます。
違う道で。

応援のポチッ!
5 こんばんは♪

SUPERプラス思考↑不死身の公認会計士 伊豆川裕之 です。

内定取消はされてないけど、内定蹴っ飛ばして怒りを買ってしまった思い出があります。

愛言葉行きま〜す、ポチッと!
6. Posted by ハゼさんへ   2006年01月06日 01:45
ハゼさんの今日のブログの記事「デッド・デッドスワップ」、勉強させていただきました。
7. Posted by 真奈さんへ   2006年01月06日 01:46
こちらこそ本年もよろしくお願いします。
また伺いますね…。
8. Posted by さとしさんへ   2006年01月06日 01:47
愚痴はどんどん書き込んでください。
力になれることでしたら、いつでも相談に乗りますので…。
9. Posted by 石川さんへ   2006年01月06日 01:50
内定の取消しは、取消された方に大きな不利益が生じますので、やはり慎重にやらなければならないと思います。
10. Posted by 伊豆川さんへ   2006年01月06日 01:52
内定蹴っ飛ばし…、ですか?
やはり伊豆川さんはやることが違いますね…。

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