2006年01月24日
複数の会社で働いている従業員への割増賃金
今日は、『2つの会社で働いている従業員への割増賃金の払い方??』というお話しです。実はこのご質問、顧問先でガソリンスタンドを経営しているF社の社長さんからいただいたものです。
当社にG君というアルバイトがいます。G君は昼間は会社員、夜と休日に当社でアルバイトをしていますが、先日あるホームページを見ていたところ、「複数の会社で働いている場合にも労働時間が通算され、1日8時間を超えた場合には割増賃金の支払いが必要になる」という記事が載っていました。当社では、G君に対し、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?なお、G君は学生時代から当社でアルバイトをしており、今の会社に入ったのはうちより後になります。
では、今日の質問に対する社労士“K”の判断を知りたい!という方は続きをどうぞ…。
社会保険労務士“K”の判断
確かに、複数の事業場で就労した場合は労働時間を通算して考えます。したがって、質問にあるG君が、他社で8時間働いた後に、御社で3時間働いたとすると、この3時間については法定時間外労働となり、25%増の割増賃金を支払わなければならないでしょう。しかし、しかしです。このような労働時間の通算による割増賃金の支払い義務は、8時間を超えた勤務先が支払うものとなるわけではなく、先に労働契約を結んだ事業主が優先され、後から労働契約を結んだ事業主が割増賃金を支払うことになります。よって、G君が昼間8時間働いた後に御社で3時間働くと、この分の割増賃金は、昼間勤務する会社が支払わなければならないことになります(G君が昼間お勤めの会社に請求できるかどうかは別ですが…)。
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確かに、複数の事業場で就労した場合は労働時間を通算して考えます。したがって、質問にあるG君が、他社で8時間働いた後に、御社で3時間働いたとすると、この3時間については法定時間外労働となり、25%増の割増賃金を支払わなければならないでしょう。しかし、しかしです。このような労働時間の通算による割増賃金の支払い義務は、8時間を超えた勤務先が支払うものとなるわけではなく、先に労働契約を結んだ事業主が優先され、後から労働契約を結んだ事業主が割増賃金を支払うことになります。よって、G君が昼間8時間働いた後に御社で3時間働くと、この分の割増賃金は、昼間勤務する会社が支払わなければならないことになります(G君が昼間お勤めの会社に請求できるかどうかは別ですが…)。
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この記事へのトラックバック
1. ビジネス [ blolog〔ビジネスマネー〕 ] 2006年01月24日 23:44
社会保険労務士(補助者)の事件簿様トラックバック、ありがとうございました。blolog〔ブロログ〕では、カテゴリー別にトラックバックを募集中です。他のカテゴリーへも、お気軽にトラックバックして下さい、お待ちしております。
この記事へのコメント
1. Posted by SUPERプラス思考↑不死身の公認会計士 伊豆川裕之 2006年01月25日 01:00
こんばんは♪
SUPERプラス思考↑不死身の公認会計士 伊豆川裕之 です。
繁忙期には、一日2社の往査の場合があります。
A社7時間、その後B社4時間。
どちらに残業の割増分をチャージするか、もめてますネ。
愛言葉行きま〜す、ポチッと!
SUPERプラス思考↑不死身の公認会計士 伊豆川裕之 です。
繁忙期には、一日2社の往査の場合があります。
A社7時間、その後B社4時間。
どちらに残業の割増分をチャージするか、もめてますネ。
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2. Posted by 魚 2006年01月25日 10:45
勉強になりました<(_ _)>
3. Posted by nobu 2006年01月25日 12:57
大変勉強になります。それでは、質問なんですがこの場合、じゃあ後から労働契約したのがバイト先だったら、バイト先が支払わなければならなくなりますよね?
ケースとしてはこちらの方が多いのでは?
これも、本人が請求できるかどうか現実は別ですが・・・・。
ケースとしてはこちらの方が多いのでは?
これも、本人が請求できるかどうか現実は別ですが・・・・。
4. Posted by ラッキー 2006年01月25日 13:05
初めまして
私は去年社労士に合格して今年開業するために準備をしている者です。
ためになる情報が多いので勉強させてもらっています。
私も社労士関係のブログを書いているので、こちらのブログをリンクしてもかまいませんか?
私は去年社労士に合格して今年開業するために準備をしている者です。
ためになる情報が多いので勉強させてもらっています。
私も社労士関係のブログを書いているので、こちらのブログをリンクしてもかまいませんか?
5. Posted by たちゅ 2006年01月25日 16:58
大変勉強になりました。
この場合、36協定は必要ですか?
この場合、36協定は必要ですか?
6. Posted by すず音 2006年01月25日 17:48
Kさん、いつもコメントありがとうございます!今週末、ブログ2号店の方でKさんのブログのご紹介させていただきますね♪
G君の割増賃金も気になりますが、体の方も心配しちゃいますね。いつ休むんだろう??
昼間勤めている会社で副業を禁止していれば請求するのは無理ですよね?
仮にガソリンスタンドが払わなければならない場合に、アルバイトしているのが本人の事情なのか、ガソリンスタンド側がどうしてもG君を雇いたいという理由なのかによって変わることってあるんですか?
G君の割増賃金も気になりますが、体の方も心配しちゃいますね。いつ休むんだろう??
昼間勤めている会社で副業を禁止していれば請求するのは無理ですよね?
仮にガソリンスタンドが払わなければならない場合に、アルバイトしているのが本人の事情なのか、ガソリンスタンド側がどうしてもG君を雇いたいという理由なのかによって変わることってあるんですか?
7. Posted by SR.katsuyama 2006年01月25日 23:10
やっぱり、そうなんですね。
以前私もその問題に直面した時にどっちに請求すべきか迷ったことがありました。
Kさんのご判断大変勉強になりました。
それにしても、すず音さんも書いてますが、G君の健康管理が一番心配ですね。 やるときにやるのはとっても良いことだとは思いますけどね。
以前私もその問題に直面した時にどっちに請求すべきか迷ったことがありました。
Kさんのご判断大変勉強になりました。
それにしても、すず音さんも書いてますが、G君の健康管理が一番心配ですね。 やるときにやるのはとっても良いことだとは思いますけどね。
8. Posted by 魚さんへ 2006年01月26日 01:20
嬉しい言葉です。また来てくださいね!
9. Posted by ラッキーさんへ 2006年01月26日 01:21
リンクありがとうございます。
では、相互リンクといきましょう!
では、相互リンクといきましょう!
10. Posted by すず音さんへ 2006年01月26日 01:25
ご紹介記事、期待していますね!
ちなみに、ご質問の「どうしてもG君を雇いたいという理由なのかによって変わることってあるんですか?」ですが、理由は関係ありません…。法律ですから〜。。。
ちなみに、ご質問の「どうしてもG君を雇いたいという理由なのかによって変わることってあるんですか?」ですが、理由は関係ありません…。法律ですから〜。。。
11. Posted by SR.katsuyamaさんへ 2006年01月26日 01:28
G君の健康管理!
確かにそうですね。ケガ(労災)でもされたら大変ですね!
その場合はガソリンスタンドの責任となりますからね…。
確かにそうですね。ケガ(労災)でもされたら大変ですね!
その場合はガソリンスタンドの責任となりますからね…。