2006年02月01日
メール相談に感謝!!
こんにちは!(夜にお越しの方はこんばんわ!) いつも当ブログへご訪問いただきありがとうございます。ブログを始めてもうすぐ半年になりますが、おかげ様でブログランキングの方も順調にランクUP!させていただいております。また、最近では、メール(shakaihokenroumushi_k@ybb.ne.jp)へのお問合せ、ご質問もいただけるようになり、将来の独立・開業に向けて、大変励みとなっております。ということで…、今日は日頃のお問合せメールに感謝の意味を込め、昨日メールをくださったJさん(IT企業でSEとして勤務)のご質問にお答えしたいと思います。
では、Jさんの質問と社労士“K”の対応について興味がある!という方は続きを読んでくださいね…。
私は、正社員として8年勤務していますが、このたび一身上の都合で会社を辞めたいと思い退職願を提出しましたが、社長が退職願を受け取ってくれません。会社の同意が得られない場合、私は退職することができないのでしょうか?何か法的な根拠がありましたら教えてください。
結論から言うと、退職というのは、労働者の一方的な意思表示により効力が発生するものですので、会社の承認は必要となりません。これは民法627条によるもので、『期間の定めのない雇用契約』(←ここがポイントで契約社員などの有期雇用契約の場合は話が違ってきます。どう違うかはまた今度書きますね!)については、退職の意思表示後、2週間(ただし、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に意思表示する必要があります)で雇用関係が終了することとなっております。よって、会が同意しなければ退職できないなどということはありません。なお、会社の就業規則で退職手続きについて規定されている場合(「1ヵ月前までに申し出ること」などという規定)は、原則として就業規則の規定が適用されることになりますので、御社の就業規則を確認してみてくださいね…。
今日のお話しを読んで「退職について少し勉強になった!」という方は、このブログを応援してくださいね!
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2006.01.29 UP! 色ペンを使い分けろ 公言すべきか?しないべきか?
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1. ビジネス [ blolog〔ビジネスマネー〕 ] 2006年02月01日 01:27
社会保険労務士(補助者)の事件簿様トラックバック、ありがとうございました。blolog〔ブロログ〕では、カテゴリー別にトラックバックを募集中です。他のカテゴリーへも、お気軽にトラックバックして下さい、お待ちしております。
この記事へのコメント
1. Posted by
魔法使い2人
2006年02月01日 02:18
質問です?
年俸制の私なんですが・・
途中で契約を変えることは
民法上可能なんでしょうか?
もし可能だとしたら・・
退職の意思表示はいつ出せばいいんでしょうか?
勝手ながら教えてもらってもいいでしょうか?
年俸制の私なんですが・・
途中で契約を変えることは
民法上可能なんでしょうか?
もし可能だとしたら・・
退職の意思表示はいつ出せばいいんでしょうか?
勝手ながら教えてもらってもいいでしょうか?
2. Posted by
さとし
2006年02月01日 07:44
おはようございます。
問答形式のブログ、なかなかおもしろいですね。
こりゃぁ、質問どんどん増えますよ〜。
それにともないランキングも↑↑
3. Posted by
魔法使い2人さんへ
2006年02月01日 23:57
ちょっと誤解があるようですね!
年俸制だからと言って、年の途中で退職できないという訳ではありません。
また、年の途中で契約した内容(賃金や労働条件)を変更することについては、互いに合意があれば何ら法的な規制があるものではありません。トラブルとなるケースは、どちらかが一方的(通常は使用者側が)に変更を通知したような場合です。
年俸制だからと言って、年の途中で退職できないという訳ではありません。
また、年の途中で契約した内容(賃金や労働条件)を変更することについては、互いに合意があれば何ら法的な規制があるものではありません。トラブルとなるケースは、どちらかが一方的(通常は使用者側が)に変更を通知したような場合です。
4. Posted by
さとしさんへ
2006年02月02日 00:00
コメントありがとうございます。
いただくご質問が増えつつあり、最近は一杯一杯です。
ところで…、お断りですが、さとしさんのような有資格者からのご質問は受付けませんのであしからず…。
いただくご質問が増えつつあり、最近は一杯一杯です。
ところで…、お断りですが、さとしさんのような有資格者からのご質問は受付けませんのであしからず…。

5. Posted by 葬儀屋で働く事務員☆
2006年02月05日 11:12
回答ありがとうございました☆
やっぱり会社の意向じゃなくて自分の意思が大切ですよね☆
参考になります♪
やっぱり会社の意向じゃなくて自分の意思が大切ですよね☆
参考になります♪
6. Posted by
葬儀屋で働く事務員☆さんへ
2006年02月06日 01:19
参考になって良かったです!
またお越しくださいね…。
またお越しくださいね…。
7. Posted by でんでん
2006年11月11日 22:47
就業規則で民法よりも長い予告期間(1ヶ月等)を定めてあっても無効と思われます。高野メリヤス事件等の判例が根拠です。


