2006年03月23日
入院時の食事療養にかかる負担が変わります…?!
今日は『入院時の食事療養にかかる負担が変わります!』というお話しです。
平成18年4月1日から入院時の食事療養にかかる費用の算定方法が、現行の1日単位(3食相当)から1食単位に変わりますが、これにより食事療養を受ける際に支払う標準負担額も変更となります。
詳しくは続きを読んでくださいね…。
※入院している期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費という現物給付と被保険者等が支払う標準負担額でまかなわれています。なお、この標準負担額は、平均的な家計の食事を勘案して厚生労働大臣が定めることになっています。
平成18年4月1日から入院時の食事療養にかかる費用の算定方法が、現行の1日単位(3食相当)から1食単位に変わりますが、これにより食事療養を受ける際に支払う標準負担額も変更となります。
詳しくは続きを読んでくださいね…。
※入院している期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費という現物給付と被保険者等が支払う標準負担額でまかなわれています。なお、この標準負担額は、平均的な家計の食事を勘案して厚生労働大臣が定めることになっています。
改正の内容
■一般の被保険者の入院
(改正前)1日780円⇒(改正後)1食260円
■区市町村民税非課税世帯の方が90日以内の入院
(改正前)1日650円⇒(改正後)1食210円
■区市町村民税非課税世帯の方で過去1年間の入院が90日超の方
(改正前)1日500円⇒(改正後)1食160円
■区市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定水準に満たない70歳以上の高齢受給者
(改正前)1日300円⇒(改正後)1食100円
今日のお話しを読んで「1日あたりだった標準負担額を1食あたりに変更すると、国全体の医療費にはどのくらい影響がでるのだろう??」と疑問に思った方は、このブログを応援してくださいね。なお、平成18年度の社労士試験を受験される方は「1食当たりに変更」ということと、「変更後の標準負担額」については、絶対押さえておいてくださいね…。
↓
ブログ村に一票
人気blogランキングに一票
このブログは≪開業たまごクラブ≫に参加しています!
mixi(ミクシィ)もやってます♪
こちらもよろしく⇒【社会保険労務士試験圧勝ブログ!!】
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by nobu 2006年03月24日 13:13
先日歯医者さんに行ったときに定期的な歯垢の除去をお願いしたら、「4月からその治療は保険が利かなくなるんですよ」と言われました。
これからは歯も予防治療が大事!と思っていたのに、負担が増えるとは・・・。
こうやって知らないうちに制度も変わってしまうのですね。
ところで、今回のお話の「改正」は、利用者にとっては負担が増えることなんでしょうか?
これからは歯も予防治療が大事!と思っていたのに、負担が増えるとは・・・。
こうやって知らないうちに制度も変わってしまうのですね。
ところで、今回のお話の「改正」は、利用者にとっては負担が増えることなんでしょうか?
2. Posted by 暴れん坊所長の母 2006年03月25日 14:08
社会保険労務士 “K”さん、こんにちは
日本は知らない人はどこまでも損をする時代が来たようですね
自己防衛が大事ですね
日本は知らない人はどこまでも損をする時代が来たようですね
自己防衛が大事ですね