2006年04月11日

終業時刻のみフレックス…?!

通勤今日は『朝は通常出勤、帰りはフレックス』というお話しです。

この質問は、昨日の記事のなかでも登場したIT企業を経営する友人からの連日の相談(無料)に関するものです。

友人「ねぇ、ちょっと教えてよ。最近疲れている社員が目立つから、朝は全員9:00出勤、ただし、終業時刻は各自で管理してもらうというフレックスタイム制にしようかと考えているんだけど…、なんか問題ある?」

では、今日のお話し終業時刻のみフレックスという制度は導入できるのか?に対する社労士“K”の判断について知りたい!という方は続きを読んでくださいね…。



朝は通常出勤、帰りはフレックスは可能か?

結論から言うと、“ダメ”です!
このブログを読んでくれているみなさんなら、当然ご存知だと思いますが、フレックスタイム制とは、日々の労働時間の始業・終業の時刻を労働者の自主的な決定に委ねる制度のことで、“始業および終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる”ということがポイントになります。ですので、私の友人が考えているような、終業時刻は労働者の自由に委ねるが、始業は全員一律の9:00とするような制度は、フレックスタイム制の趣旨に反するものとなります(根拠:昭63.1.1基発1・平11.3.31基発168)。


今日のお話しを読んで「法の趣旨に反するようだが…、終業時刻のみフレックスとしようだなんて、社労士“K”の友人も面白いことを考えるもんだな!」と思った方は、このブログを応援してくださいね…。
  
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この記事へのコメント

1. Posted by 名古屋の公認会計士ユウキ   2006年04月13日 00:11
今日は答えが予想できました♪(初めて)
また来ま〜す。
ポチ。
2. Posted by 来年度合格希望   2006年04月21日 17:22
9時から何時かまでをコアタイムにするフレックスで良いのでは?
そうするとお友達の意図するところにはならないのですかね。
3. Posted by 来年度合格希望さんへ   2006年04月22日 23:17
私も最初、来年度合格希望さんが言われるような始業から何時間かをコアタイムにすれば…、と考えたのですが、本文でも触れたように、フレックスタイム制とは、“始業および終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねる”制度ですので、このようなコアタイムの設定はフレックスタイム制の趣旨に反してしまうようです。
4. Posted by do corner is very good table   2006年05月04日 18:04
このサイト、本当に感動的!

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