2006年04月20日

外国人を雇用するにあたって…?!

外国人今日は『外国人を採用するにあたって…?!』というお話しです。

実はこのお話し、翻訳業を営むA社の総務部長さんからの質問です。



今日の質問外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのでしょうか?また、雇入れようとしている外国人が就労できるかどうかを判断するためにはどのような方法があるのでしょうか?

では、今日のお話し外国人を雇用するにあたって、まず確認すべきこと?!に関する社労士“K”の回答を知りたい!という方は、続きを読んでくださいね…。


外国人を雇用するにあたって

日本国に在留する外国人は、その入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、かつ、在留期間に限って就労が認められることになります。ですので、外国人を雇入れようとする場合には、まず就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内かどうか、そして、在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。

なお、これらの在留資格や在留期間は、パスポート(旅券)の上陸許可証印や外国人登録証明書等により確認することができます。


今日のお話しを読んで「そろそろ当社もグローバル企業を目指さねば!」と思った方は、このブログを応援してくださいね…。
  
人気blogランキングに一票人気ブログランキングへ一票!


ブログ村に一票にほんブログ村へ一票!


mixi(ミクシィ)もやってます♪ マイミク大歓迎です♪♪

別館ブログ⇒【社会保険労務士試験圧勝ブログ!!

おすすめサイト⇒【株式公開入門Navi

トラックバックURL

この記事へのコメント

1. Posted by 名古屋の公認会計士ユウキ   2006年04月21日 01:23
コメントありがとうございます。
昨日から嫁が代理で書いてますので遊びに来てください!
応援して帰ります。ポチッ!
2. Posted by ベテラン受験生   2006年04月21日 08:42
今日も勉強させていただきました。

・昨年の(労)一般常識の問題 こんなの常識?
外国人労働者の雇用労働条件に関する指針・
外国人労働者を常時10以上雇用する時は人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者に選任しなけければならない。
これとは別に労基法、労災法においても不法就労
外国人労働者、研修生、実習生でも適用がちがいますね。・・・研修生以外は労基法、労災法適用

私もポチっと



3. Posted by 社会保険労務士”D”   2006年04月22日 12:26
最近、外国人労働者が増えているような気がします。そして、けっこう日本語が上手な方が多いのに、驚きます。そんな風に、自分自身、英語が話させるようになりたいと思う今日この頃です・・・・。
4. Posted by ユウキさんへ   2006年04月22日 23:08
すばらしい!
“内助の功”ですね…。
5. Posted by ベテラン受験生さんへ   2006年04月22日 23:09
この問題は難し過ぎますね…。
実務やっていても分からないと思います…。
6. Posted by 社会保険労務士”D” さんへ   2006年04月22日 23:12
確かに、これからの士業たるもの、外国語の知識は必要ですね…。
駅前留学でもしますかね…。
7. Posted by boy can anticipate cards   2006年05月05日 04:04
このサイト、本当に感動的!

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
↓ 3秒で終了!!
Profile

koi2359

リンク用バナー、etc…
★リンク用バナーです…
読めば分かる社労士の仕事


★メールもどうぞ…
お問合せは…


相互リンクサイト

ブログパーツ



気になるお天気


-天気予報コム- -FC2-