2006年04月25日

有休とったら、皆勤手当を減額…?!

運送業今日は『有休の取得と精皆勤手当の減額』というお話しです。

実はこのお話し、運送業を営むH社の社長さんからのご質問で…、「現在皆勤手当として10,000円を支給していますが、これを20,000円に引上げる代わりに、これまでは有給休暇を取得しても支給してきた皆勤手当を、有休の取得日数にかかわらず、5,000円減額したいと考えています。減額してもこれまで以上の額(15,000円)は支払うことになりますので、問題はないと考えていますが、いかがなものでしょうか?」


では、今日のお話し有給休暇取得による精皆勤手当の減額は許されるのか…?に関する社労士“K”の見解に興味がある!という方は、続きを読んでくださいね…。


有休をとった社員の皆勤手当を減額することはできるのか…?

労働者の年次有給休暇の取得を阻害するものと考えられますので、減額すべきではないでしょう。
労働基準法附則第136条では「使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」という訓示規定を定めています。精皆勤手当や賞与の算定にあたって、取得した有給休暇を欠勤と同様に扱ったり、減額評価することは、法律上の労働者の権利である有給休暇の取得を抑制するものとなり、好ましいものではありません。
最終的には民事での争いとなりますが、万が一、労働者に訴えられた場合には、公序良俗に反するものとして無効と判断される場合がありますので、貴社のようなケース(減額しても、以前より多い皆勤手当を支給するような場合)であっても減額すべきではないと考えます(根拠:労基法第39条・労基法附則第136条)。


今日のお話しを読んで「だったら今まで通りでいいんじゃないのッ!」と、この社長に突っ込みたくなった方は、このブログを応援してくださいね…。
  
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この記事へのコメント

1. Posted by ユウキの嫁   2006年04月25日 22:26
こんばんわ。
う〜ん、ワタシには社長さんの意図がわからない(笑)
経営者の方っておもしろい発想のかたが多いですよね
2. Posted by nobu   2006年04月26日 13:59
きっと、一日も休まず(有休も含めて)働いてきた、昔かたぎの社長さんなのでは?と想像してしまいました(当たってます?)。
3. Posted by ベテラン受験生   2006年04月26日 19:56
わかるな〜。 社長さんの気持ちが
社員にもいろんなタイプ人がいるからね。
・仕事の出来る頼りになる社員
有給は年に数日程度・・社長はむしろ有給とって
たまには休めばと逆に思う。
・与えられた仕事しかしない社員
有給も全部きっちり消化する・・このタイプの社員が有給取ると手当てを減らしたいと思うのでは?
しかも仕事が忙しい時に限って・・・ね。
そんな時は使用者は「時季変更権」(39条4)を行使する。  こんなのどうでしょう?   

4. Posted by ユウキさんの奥様へ   2006年04月27日 00:39
社長さんって、実は変わった方が多いんですよね(社長さん方ごめんなさい!)
ご主人も大変な苦労をされているのではないかと思いますよ。
5. Posted by nobuさんへ   2006年04月27日 00:42
大・大正解です!!
昔かたぎの社長です。
「有休なんて、週休2日制の今ならいらんだろッ!」というタイプです。
でも、悪い社長じゃないですよ…。
6. Posted by ベテラン受験生さんへ   2006年04月27日 00:45
確かに、場合によっては「時季変更権」もありえますね…。
でも、実務上は結構難しいんですよね…。
「時季変更権」を行使する場合には、本当にその人の代わり(代替要員)がいない場合じゃないと、濫用になりかねませんからね…。

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