2006年04月28日

「短期滞在」の在留資格の外国人を雇い入れたいが…?!

質問

知人の紹介で「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人(アメリカ人)を、当社の海外進出戦略要員として雇い入れたいのですが…、在留資格の変更は可能でしょうか? 入管法上、どのような手続きが必要になるのでしょうか?

※入管法とは、正式名称「出入国管理及び難民認定法」のことです。


この質問に関する答えを知りたい!という方は、続きを読んでくださいね…。

答え

原則として、「短期滞在」から他の在留資格への変更はできません。よって、一旦帰国していただき、日本大使館または領事館等の在外公館に出向き、入国目的に合った査証の発給手続きを行う必要があります。


このQ&Aが少し役に立った!という方は、このブログを応援してくださいね…。
  
 人気blogランキングに一票
 にほんブログ村に一票


〜別館ブログのご案内〜
 社会保険労務士試験圧勝ブログ!!
  試験突破の秘訣を、現役社会保険労務士が公開中!


トラックバックURL

この記事へのコメント

1. Posted by kiki   2006年06月06日 17:03
失礼ですが、ちょっとこれと似ている質問をさせていただきます。
私は日本の会社に勤めてる外国人です。私の両親は親族訪問ビザで来日する予定です。
日本に滞在する期間に、病気でもなったら保険がないととても困ります。
私の社会保険に入れることができないのでしょうか?
ちなみに、現在私は両親を扶養しています。
ご回答をお願いします。
2. Posted by kiki   2006年06月06日 17:08
失礼ですが、ちょっとこれと似ている質問をさせていただきます。
私は日本の会社に勤めてる外国人です。私の両親は親族訪問ビザで来日する予定です。
日本に滞在する期間に、病気でもなったら保険がないととても困ります。
私の社会保険に入れることができないのでしょうか?
ちなみに、現在私は両親を扶養しています。
ご回答をお願いします。

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
↓ 3秒で終了!!
Profile

koi2359

リンク用バナー、etc…
★リンク用バナーです…
読めば分かる社労士の仕事


★メールもどうぞ…
お問合せは…


相互リンクサイト

ブログパーツ



気になるお天気


-天気予報コム- -FC2-