2006年05月01日
在留資格の変更手続きは代理人でもできますか…?!
外国人の在留資格の変更や在留期間の更新手続きは、本人以外(代理人)でもできますか?
この質問に関する答えを知りたい!という方は、続きを読んでくださいね。
原則は、本人が入国管理局(地方入国管理局等)に出頭して申請しなければなりません。しかし、本人が16歳未満である場合や疾病などにより自ら出頭することができない場合には、父母、配偶者、監護者、または同居人などが代理で申請を行うことができます。
また、外国人を雇い入れている企業や学校などで地方入国管理局長が適当と認めた機関の職員、そして、弁護士会または行政書士会を経由して地方入国管理局長に届出た弁護士・行政書士は、外国人に代わって申請手続きを行うことが可能です。
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